
インドネシアの労災(通勤災害):適用範囲と労使トラブル対策
インドネシアにおける労働災害(以下、労災)による欠勤や関連費用は、BPJS Ketenagakerjaan(労働保障)に係る法規で定められています。
労災は「労働に係ることが原因で発生した事故や災害」のことを指しますが、
では、特有の交通事情を抱えるインドネシアにおいて「通勤途中に発生した事故」は、労災に含まれるのでしょうか。
では、特有の交通事情を抱えるインドネシアにおいて「通勤途中に発生した事故」は、労災に含まれるのでしょうか。
本コラムでは、日本とは異なるインドネシアの労災事情において、企業が直面しやすい課題と対策を解説します。
1. 「通勤災害」の妥当性:どこまでが通常の通勤ルートか?
インドネシアでの労災を考える上で、まず、日本と大きく異なる通勤事情を理解する必要があります。
| 日本 | 主な交通手段が電車であり、定期券の購入区間などをベースに「通常のルート」を客観的に確定しやすい。 |
| インドネシア | 主な交通手段は車やバイク。深刻な渋滞や奇数・偶数通行規制(Ganjil-Genap)により、日々ルートを変更することが日常茶飯事。 |
車やバイクでの通勤は、途中で別の場所に立ち寄ることも容易なため、「どこまでを通勤災害として認めるか」という線引きが非常に難しくなります。
実は、この詳細な境界線は法規で明確に規定されていません。
そのため、会社側で事故発生場所の妥当性を確認し、社内規定でしっかりと定義しておく必要があります。
そのため、会社側で事故発生場所の妥当性を確認し、社内規定でしっかりと定義しておく必要があります。
2. 労災による欠勤確認:その「診断書」、会社で認められますか?
インドネシアでは「労災による欠勤」は関連法規に基づき「出勤したもの」と見なされます。
しかし、その欠勤が本当に労災によるものかを判断するためには、通常の病欠と同様に「医師の診断書」が必要です。
しかし、その欠勤が本当に労災によるものかを判断するためには、通常の病欠と同様に「医師の診断書」が必要です。
ここで注意すべきポイントが2つあります。
① 欠勤期間すべての診断書が必要
医師の診断書で休養が指示される期間は、通常1週間程度です。
自宅療養が長引く場合などは、欠勤している全期間をカバーする診断書を継続的に提出させる必要があります。
② インドネシア特有の「民間療法」の存在
これが最もトラブルになりやすいポイントです。
捻挫や骨折をした場合、インドネシアの人々(特に地方出身者)は、正規の病院ではなく以下のような民間療法に頼るケースが多々あります。
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Tukang urut(マッサージ師)
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Paranormal(伝統的な接骨師など)
これら民間療法の提供者らが「〇日間休養すべき」という書面を発行することがあり、
「この書面を診断書として認めるかどうか」が問題となります。
「この書面を診断書として認めるかどうか」が問題となります。
3. 曖昧なルールが招く「自己都合退職」のリスク
もし従業員が民間療法の提供者発行の書面を持ってきた場合、会社はこれを正式な診断書として認めるでしょうか?
もし「会社が認める医療機関ではない」として却下した場合、以下の連鎖が起こる可能性があります。
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正式な診断書がないため、労災欠勤(出勤扱い)として認められない。
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BPJS Ketenagakerjaan(労働保障)及びBPJS kesehatan(医療保障)のどちらにも費用請求もできず、治療費は自己負担となる。
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会社が欠勤理由を受け入れないため、「無断欠勤(Mangkir)」扱いとなる。
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連続5日の無断欠勤が続いた場合、法的に「自己都合退職したものと見なされる」可能性がある。
怪我をして休んでいた従業員が、気づけば退職扱いになっていた
このような事態は、労使間の深刻なトラブルに直面するリスクを孕んでいます。
労使トラブルを防ぐ対策法
インドネシアでの労災トラブルを未然に防ぐため、企業は以下の対策を講じる必要があります。
| 就業規則の明確化 | 「通常の通勤ルート」の定義や、「会社が正式な証拠として認める医療機関の基準(診断書の要件)」を規定に明記。 |
| 従業員への周知徹底 | 規則を作るだけでなく、ローカルスタッフへ「労災申請には正規の病院の診断書が必要であること」を事前によく理解させておく。 |
まとめ:労使間での「明確な共通理解」が不可欠
インドネシアでの円滑な労務管理は、現地の文化や習慣を理解した上での「明確な共通理解」から始まります。
自社の規定が現状の通勤・医療事情に即しているか、今一度見直してみてはいかがでしょうか。
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参考資料:BPJS Ketenagakerjaan



