
インドネシア国外への支払いにかかる税務|PPh26とVAT Offshoreの実務ポイント
インドネシア法人が国外法人やインドネシア非居住者に支払いを行う場合、PPh 26の源泉徴収や、国外サービス等の利用に対するVATの確認が必要です。
形のある物を輸入する場合には、通常、PIBと呼ばれる輸入申告書に基づき、関税、PPh 22、VATなどが計算され、輸入時に納付されます。
一方、国外から提供されるサービス、国外借入に伴う利息、国外株主への配当、海外ノウハウやブランドの使用料などは、物品のように税関で自動的に課税処理されるわけではありません。
このような国外への支払いについては、インドネシア法人が自らPPh 26、租税条約、国外サービス等に対するVATの要否を確認し、必要な納付・申告を行います。
近年は、租税条約の適用手続やCoretax上の提出方法も変更されています。また、海外ベンダーがPPN PMSEの徴収者として、すでにインドネシアVATを請求しているケースもあるため、従来以上に取引内容と請求書の確認が重要になっています。
PPh 26とは
PPh 26とは、インドネシア国内源泉所得を国外法人またはインドネシア非居住者に支払う場合に、原則としてインドネシア側の支払者が源泉徴収する所得税です。
代表的な対象取引には、次のようなものがあります。
- 国外法人に支払うサービス料
- 国外借入に伴う利息
- 国外株主への配当
- 海外ノウハウ、商標、ブランド、技術などの使用料
- ロイヤリティ
- その他のインドネシア国内源泉所得
一般的なサービス料、利息、配当、ロイヤリティなどについては、インドネシア国内法上、原則として総額の20%が源泉徴収されます。
例えば、国外法人に支払う報酬の総額がRp100,000,000であり、PPh 26の税率が20%である場合、通常は次のように処理します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 支払総額 | Rp100,000,000 |
| PPh 26源泉徴収額 | Rp20,000,000 |
| 国外法人への送金額 | Rp80,000,000 |
ただし、PPh 26はすべての取引について一律に総額の20%となるわけではありません。
国外保険会社に支払う保険料、非居住者による一定の株式譲渡、支店利益税、一定の債券利子などについては、個別の課税標準または税率が定められています。
そのため、請求書に記載された名称だけで判断せず、実際に何の対価として支払われるのかを確認する必要があります。
租税条約を適用できる場合
インドネシアは、日本を含む多くの国・地域と租税条約を締結しています。
租税条約の要件を満たす場合には、PPh 26の税率が軽減され、またはインドネシアで課税されないことがあります。
支払先が日本法人である場合、主な支払いについては、一般的に次のような取扱いが検討されます。
| 支払いの種類 | インドネシア国内法 | 日・インドネシア租税条約適用時の一般的な考え方 |
| サービス料・事業所得 | 原則20% | インドネシアに恒久的施設がなく、その他の条約要件も満たす場合には、インドネシアで課税されない可能性 |
| 利息 | 原則20% | 原則として10%まで軽減される可能性 |
| 配当 | 原則20% | 一定の直接保有要件を満たす場合は10%、その他の場合は15%となる可能性 |
| ロイヤリティ | 原則20% | 原則として10%まで軽減される可能性 |
配当の軽減税率については、株式の保有割合だけでなく、保有期間、株式の種類、受取人の属性、租税条約およびMLIによる修正内容を含めて確認する必要があります。
また、サービス料についても、国外法人がインドネシアに恒久的施設を有していないというだけで、自動的にPPh 26が0%になるわけではありません。
インドネシア国内で行われた活動、従業員等の滞在日数、代理人の権限、契約の分割、関連する複数の業務の関係などを確認したうえで、租税条約を適用できるかを判断します。
PMK No.112/2025による租税条約適用手続の変更
租税条約の適用手続は、PMK No.112/2025により改定されました。同規則は2025年12月31日に公布・施行されています。
従来のPER-25/PJ/2018では、Form DGTの取得・提出という形式面が実務上重視されていました。
新しい規則の下では、所定の書類を提出するだけでなく、租税条約を適用できる実質的な要件を満たしているかが、より明確に問われます。
具体的には、次のような事項を確認する必要があります。
- 国外の受取人が租税条約相手国の税務上の居住者であること
- 受取人が所得を実質的に受領する者であること
- 租税条約の適用を主な目的とする不自然な取引でないこと
- 租税条約またはMLIに基づく主要目的テストなどを満たすこと
- インドネシア国内に恒久的施設が存在しないこと
- 契約分割や事業活動の細分化などにより、恒久的施設の認定を不当に回避していないこと
- Form DGTの記載内容と実際の取引内容が一致していること
したがって、有効なForm DGTを取得していても、受取人に所得を使用・享受する実質的な権限がない場合や、取引の主な目的が租税条約上の優遇を受けることである場合には、租税条約の適用が否認される可能性があります。
特に重要なのは、インドネシア法人が源泉徴収義務者として、租税条約を適用した根拠を確認し、資料を保存する必要がある点です。
税務調査で租税条約の適用が否認された場合、追加のPPh 26や行政制裁は、原則としてインドネシア側の源泉徴収義務者に課されることになります。
Form DGT、SKD WPLN、CoRの違い
実務では「DGTを取得する」という表現がよく使われます。
しかし、DGTはインドネシア税務総局であるDirektorat Jenderal Pajakの略称であり、書類そのものの正式名称ではありません。
国外法人が租税条約の適用を受ける場合には、主に次の書類が関係します。
| 用語 | 内容 | 主な用途 |
| Form DGT | インドネシア所定の租税条約適用様式 | 国外の受取人がインドネシアで租税条約の適用を受けるために使用 |
| SKD WPLN | 国外納税者の居住者証明書類 | 租税条約適用のために国外納税者の居住地等を証明 |
| CoR | Certificate of Residence | 国外の税務当局が発行する税務上の居住者証明書 |
| Form 6166 | 米国内国歳入庁が発行する米国居住者証明書 | 米国法人等の米国居住者性を証明 |
| SKD WPDN | インドネシア居住者の居住者証明書 | インドネシア居住者が外国で租税条約の適用を受ける際に使用 |
国外の取引先が自国の税務当局から発行されたCoRだけを提出した場合、それだけでインドネシアにおける租税条約の適用手続がすべて完了するとは限りません。
CoRによってForm DGTの居住者証明部分を補完できる場合でも、Form DGTのその他の項目については、原則として別途記載する必要があります。
CoRについても、発行機関、対象期間、記載言語、法人名、税務上の居住地などがインドネシアの要件を満たしているかを確認します。
PMK No.112/2025に対応したForm DGTはCoretax上で取り扱われており、DJPもCoretaxのSKD WPLN機能を通じた手続を案内しています。
なお、PMK No.112/2025の施行前に旧様式で適法に発行されたForm DGTについては、経過措置の適用を確認する必要があります。
Form DGT取得時の実務上の注意点
Form DGTは、国外取引先から一度受領すれば永続的に使用できるものではありません。
国外取引が継続している会社では、少なくとも次の事項を確認する必要があります。
- 支払先が租税条約相手国の税務上の居住者であること
- Form DGTやCoRに記載された法人名が契約書や請求書と一致していること
- 書類の対象期間が実際の支払時期をカバーしていること
- 支払いの種類が正しく記載されていること
- 受取人が所得の実質的な受領者であること
- 租税条約の濫用に該当しないこと
- Coretax上で必要な登録・提出が行われていること
- 月次の源泉税申告に正しく反映されていること
特に、複数の国外ベンダーと継続的に取引している会社では、Form DGTやCoRの有効期間を一覧表で管理することが重要です。
書類の期限が切れたまま租税条約の軽減税率を適用すると、税務調査で国内法上の税率との差額を指摘される可能性があります。
VAT Offshoreとは
国外への支払いでは、PPh 26だけでなく、国外から提供されるサービスや無形資産の利用に対するVATも確認する必要があります。
実務では一般に「VAT Offshore」または「Offshore VAT」と呼ばれていますが、これは法令上の正式名称ではありません。
正確には、国外の関税地域から提供された課税サービスまたは無形課税物品を、インドネシア国内で利用する場合に課されるVATです。
対象となる可能性がある取引には、次のようなものがあります。
- 国外法人から受けるコンサルティングサービス
- 国外からの技術支援
- ITサポート
- ソフトウェアやライセンスの利用料
- クラウドサービス
- 海外ノウハウや商標の使用料
- ブランド使用料
- ロイヤリティ
インドネシア国内の取引であれば、通常はインドネシアの売手がFaktur Pajakを発行し、VATを徴収・申告します。
しかし、国外事業者は通常、インドネシアのFaktur Pajakを発行しません。そのため、インドネシア側の利用者が、自らVATを計算し、納付することになります。
VATの税率
インドネシアのVATの法定税率は12%です。
ただし、PMK No.131/2024により、一般的な非奢侈品、サービスおよび国外無形資産等については、取引価額の11分の12を課税標準とする計算が採用されています。
一般的な国外サービスやロイヤリティに対するVATは、通常、次のように計算されます。
VAT=取引価額×11/12×12%
結果として、取引価額に対する実効税率は11%となります。
例えば、国外から提供されたサービスの取引価額がRp100,000,000である場合、一般的な計算は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
| 取引価額 | Rp100,000,000 |
| 課税標準 | Rp91,666,667 |
| VAT | Rp11,000,000 |
ただし、取引の種類によって特別な課税標準や異なる取扱いが適用される場合があります。
そのため、すべての国外取引について機械的に11%と判断するのではなく、取引内容を個別に確認する必要があります。
PPN PMSEとの二重払いに注意
国外のデジタルサービス事業者がインドネシア税務当局からPPN PMSEの徴収者に指定されている場合、その国外事業者がインドネシアVATを請求・徴収します。
海外のクラウドサービス、オンライン広告、ソフトウェア、動画・音楽配信、デジタルプラットフォームなどでは、国外ベンダーの請求書にインドネシアVATが記載されていることがあります。
海外ベンダーがPPN PMSE徴収者であり、すでに同じ取引についてインドネシアVATを徴収している場合には、インドネシア法人がVAT Offshoreとして再度自己納付すると、VATを二重に負担することになります。
国外サービスの請求書を受け取った場合には、次の点を確認してください。
- 海外ベンダーがPPN PMSE徴収者に指定されているか
- 請求書上でインドネシアVATが課されているか
- VATの登録番号や徴収に関する記載があるか
- 同じ取引について、インドネシア法人が自己納付していないか
PPN PMSE徴収者の指定基準は、国外事業者を指定するために税務当局が使用する基準です。
インドネシアの購入者としては、国外ベンダーの世界全体またはインドネシア向けの売上高を独自に調査するよりも、そのベンダーが実際にPPN PMSE徴収者として指定され、請求書上でVATを徴収しているかを確認することが実務上重要です。
PPh 26とVAT Offshoreは別の税金
実務上よくある誤解が、Form DGTを提出してPPh 26が0%または軽減税率になれば、VAT Offshoreも不要になるというものです。
これは誤りです。
Form DGTや租税条約は、基本的に所得税であるPPh 26の取扱いに関係するものです。
一方、国外サービスや国外無形資産の国内利用に対するVATは、付加価値税の問題です。Form DGTの有無によって自動的に免除されるものではありません。
例えば、日本法人からコンサルティングサービスを受け、租税条約の要件を満たすことによりPPh 26が課税されない場合でも、そのサービスをインドネシア国内で利用しているのであれば、VATの納付が必要となる可能性があります。
PPh 26とVATは、それぞれ別々に判定する必要があります。
| 項目 | PPh 26 | VAT Offshore |
| 税目 | 源泉所得税 | 付加価値税 |
| 主な対象 | 国外法人・非居住者が受け取るインドネシア国内源泉所得 | 国外サービス・国外無形資産のインドネシア国内での利用 |
| 一般的な税率 | 原則20%。租税条約による軽減の可能性あり | 法定税率12%。一般的な取引では実効11%となる場合が多い |
| 租税条約の影響 | あり | 原則としてなし |
| 主な書類 | Form DGT、CoR、契約書、請求書 | 契約書、請求書、VAT納付資料、PPN PMSEの請求書 |
| 典型例 | サービス料、利息、配当、ロイヤリティ | 国外サービス、ソフトウェア、クラウド、ライセンス、ロイヤリティ |
誰がPPh 26を負担するのか
PPh 26は、国外の受取人に帰属する所得に対する源泉税です。
ただし、実際に誰が税金を経済的に負担するかは、契約条件によって異なります。
契約金額から源泉徴収する場合
契約金額がRp100,000,000であり、その金額から20%のPPh 26を源泉徴収する契約であれば、国外ベンダーへの送金額はRp80,000,000となります。
国外ベンダーの手取り額を保証する場合
一方、国外ベンダーがRp100,000,000の手取りを要求し、PPh 26をインドネシア法人が負担する契約の場合には、グロスアップ計算が必要です。
20%のPPh 26を適用する場合、グロスアップ後の金額は次のとおりです。
Rp100,000,000÷80%=Rp125,000,000
| 項目 | 金額 |
| 国外ベンダーの手取り額 | Rp100,000,000 |
| グロスアップ後の総額 | Rp125,000,000 |
| PPh 26 | Rp25,000,000 |
国外ベンダーにRp100,000,000を手取りで支払うためには、インドネシア法人がRp25,000,000のPPh 26を負担することになります。
手取り額に対してみると、税負担は20%ではなく25%です。
この税額をインドネシア法人の法人税計算上、損金として処理できるかについては、契約内容、費用の性質、関連当事者取引かどうかなどを含めて検討する必要があります。
会社が任意に負担した国外ベンダーの税金は、自動的に損金算入できるわけではありません。
国外法人と契約を締結する際には、少なくとも次の事項を明確にしておくことが重要です。
- 報酬額が税引前か税引後か
- PPh 26を誰が経済的に負担するか
- インドネシア法人が法令に従って源泉徴収できること
- 国外ベンダーが期限内にForm DGTやCoRを提出すること
- 必要書類が提出されない場合には国内法上の税率を適用できること
- 書類不備によって追加税負担が生じた場合の取扱い
契約締結後に税負担が判明すると、国外ベンダーとの間で追加請求や送金額をめぐる問題が生じる可能性があります。
納付・申告期限
国外への支払いに関する税金は、取引の判定だけでなく、納付・申告期限の管理も重要です。
PPh 26
一般的なPPh 26の期限は、次のとおりです。
- 納付期限:原則として翌月15日
- 申告期限:原則として翌月20日
- 申告書:SPT Masa PPh Unifikasi
VAT Offshore
国外サービスや国外無形資産の国内利用に対するVATについては、一般的に次の期限を確認します。
- 納付期限:原則として翌月15日
- 申告期限:原則として翌月末日
税務行政手続についてはPMK No.81/2024が制定され、その後も改正が行われています。2026年1月にはPMK No.1/2026による追加改正も行われているため、実際の申告時には最新のCoretax運用を確認する必要があります。
また、取引の認識時点、請求書の発行日、支払日、未払費用の計上日などによって、税務上の処理時期が異なる場合があります。
送金時だけでなく、月次決算で国外取引に関する未払費用を計上した時点でも、PPh 26やVATの要否を確認することが重要です。
取引別の確認ポイント
1.国外サービス料
国外法人からコンサルティング、技術支援、ITサポートなどを受ける場合には、PPh 26とVATの両方を確認します。
租税条約上、国外法人がインドネシアに恒久的施設を有しておらず、その他の要件も満たしている場合には、PPh 26が課税されない可能性があります。
一方、そのサービスをインドネシア国内で利用している場合には、VATが必要となる可能性があります。
海外ベンダーがPPN PMSE徴収者である場合には、請求書ですでにVATが徴収されていないかも確認します。
2.利息
国外借入に伴う利息は、原則としてPPh 26の対象です。
日・インドネシア租税条約の要件を満たす場合には、原則として10%まで軽減される可能性があります。
通常の金銭貸付に伴う利息は、一般的にはVATの対象とはなりません。
ただし、関連会社からの借入の場合には、PPh 26だけでなく、過少資本税制、独立企業間金利、借入の事業目的、契約書および移転価格文書との整合性も確認する必要があります。
3.配当
国外株主への配当はPPh 26の対象です。
日・インドネシア租税条約上、一定の直接保有要件等を満たす場合には10%、その他の場合には15%まで軽減される可能性があります。
配当は会社の利益分配であり、通常はVATの対象とはなりません。
4.ロイヤリティ
海外ノウハウ、商標、ブランド、技術、ソフトウェアなどの使用料は、原則としてPPh 26の対象です。
日・インドネシア租税条約の要件を満たす場合には、原則として10%まで軽減される可能性があります。
また、国外の無形資産をインドネシア国内で利用するため、VAT Offshoreの対象にもなりやすい取引です。
特に関連会社へのロイヤリティは、税務調査で確認されやすい取引です。
税務調査では、単に契約書や請求書が存在するかだけでなく、次のような事項が確認されます。
- どの知的財産を使用しているか
- インドネシア法人が実際にどのような利益を受けているか
- ロイヤリティ料率がどのように決められたか
- 同様の第三者取引と比較して料率が妥当か
- 知的財産の法的所有者と実質的な管理者は誰か
- ロイヤリティと他のサービス料が重複していないか
- 移転価格文書の記載と契約内容が一致しているか
ロイヤリティを支払う場合には、ライセンス契約書、料率の算定資料、使用実績、成果物、請求書、送金証憑、移転価格文書を一体として整備することが重要です。
国外への支払い前に確認すべき事項
国外法人に支払いを行う場合には、支払処理の直前ではなく、契約締結時から税務上の取扱いを確認することが望まれます。
少なくとも、次の事項を確認してください。
- 支払先がインドネシアの非居住者に該当するか
- 支払いの実質がサービス料、利息、配当、ロイヤリティ等のどれに該当するか
- インドネシア国内源泉所得に該当するか
- PPh 26の対象となるか
- 国内法上の税率または特別な課税標準はいくらか
- 租税条約を適用できるか
- Form DGTやCoRを取得しているか
- 書類の有効期間内か
- 受取人が所得の実質的な受領者に該当するか
- 租税条約の濫用に該当しないか
- インドネシアに恒久的施設が存在しないか
- VAT Offshoreの対象となるか
- 海外ベンダーがPPN PMSE徴収者に指定されているか
- 請求書上ですでにインドネシアVATが徴収されていないか
- 契約金額が税引前か税引後か
- PPh 26を誰が経済的に負担する契約か
- 契約書、請求書、作業報告書、成果物、支払証憑が保存されているか
- 関連会社取引の場合、移転価格文書と整合しているか
よくある質問
Q1.Form DGTを提出すればPPh 26は必ず0%になりますか
必ず0%になるわけではありません。
適用される税率は、支払いの種類、租税条約の内容、受取人の居住地、所得を実質的に受領する者かどうか、恒久的施設の有無、租税回避防止規定などによって異なります。
Form DGTは租税条約を適用するための重要な手続書類ですが、書類を提出しただけで実質的な要件を満たしたことにはなりません。
Q2.国外の取引先が自国のCoRを持っていれば十分ですか
CoRだけでインドネシアにおけるすべての租税条約適用手続が完了するとは限りません。
CoRによって居住者証明部分を補完できる場合でも、Form DGTのその他の項目の記載や、Coretaxを通じた手続が必要となる場合があります。
国外の取引先からCoRを受領した場合には、インドネシアの要件を満たしているかを確認する必要があります。
Q3.Form DGTがあればVAT Offshoreも不要になりますか
不要にはなりません。
Form DGTは、主として所得税であるPPh 26について租税条約を適用するための書類です。
国外から提供されたサービスや無形資産をインドネシア国内で利用する場合には、PPh 26が0%であっても、別途VATが必要となる可能性があります。
Q4.海外ベンダーが請求書にインドネシアVATを記載しています。自己納付も必要ですか
海外ベンダーがPPN PMSE徴収者として、同じ取引についてインドネシアVATを適切に徴収している場合には、原則として同じVATを重複して自己納付すべきではありません。
海外ベンダーの登録状況、請求書の記載内容、徴収された税額を確認してください。
Q5.海外から請求書を受け取った時点で課税されますか
請求書を受け取ったという事実だけでなく、取引内容、契約条件、費用の認識時点、支払日などに基づいて判断します。
実際に送金していなくても、月次決算で国外取引に関する費用や債務を認識した時点で、税務上の処理が必要となる場合があります。
Q6.ロイヤリティはPPh 26だけ確認すればよいですか
PPh 26だけでは不十分です。
ロイヤリティについては、VAT Offshore、法人税上の損金性、移転価格税制、知的財産の使用実態なども確認する必要があります。
特に関連会社へのロイヤリティは、税務調査で確認されやすい取引です。
Q7.VAT Offshoreとして納付したVATは仕入VATとして控除できますか
一定の要件を満たす場合には、仕入VATとして売上VATから控除できる可能性があります。
ただし、取引が課税事業に関連していること、適切に納付・申告されていること、必要な証憑が保存されていることなどが重要です。
Q8.PPh 26を国外ベンダーに負担してもらうことはできますか
契約金額からPPh 26を源泉徴収する契約であれば、通常は国外ベンダーへの送金額から控除します。
一方、国外ベンダーへの手取り額を保証する契約では、インドネシア法人がグロスアップによる追加負担を負うことになります。
契約締結前に、税引前・税引後の条件と、必要書類の提出義務を明確にしておくことが重要です。
まとめ
インドネシア法人が国外法人や非居住者に支払いを行う場合には、PPh 26とVAT Offshoreを別々に確認する必要があります。
PPh 26について租税条約を適用する場合には、Form DGTやCoRを提出するだけでなく、受取人の居住者性、所得の実質的な受領者、主要目的テスト、恒久的施設の有無など、取引の実態を確認しなければなりません。
税務調査で租税条約の適用が否認された場合、追加税負担はインドネシア側の源泉徴収義務者に生じる可能性があります。
VATについては、法定税率は12%ですが、一般的な国外サービスやロイヤリティについては、実効税率が11%となる場合が多くあります。
また、海外ベンダーがPPN PMSE徴収者としてすでにインドネシアVATを徴収している場合には、インドネシア法人が同じ取引についてVATを自己納付すると、二重払いになる可能性があります。
国外への支払いを行う際には、税率だけでなく、取引内容、租税条約、Form DGT、CoR、PPN PMSE、契約上の税負担、納付・申告期限、証拠資料、移転価格文書との整合性を一体として確認することが重要です。
インドネシアでのPPh 26、VAT Offshore、国外送金、ロイヤリティ、国外サービス料に関する税務対応については、Keystone Consulting Groupが日系企業向けにサポートしています。
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