第1回労務相談室 シフト勤務の設定方法

さて6月4日にジャカルタ州知事より「大規模社会制限の移行期間」における対応が発表されました。会社への出勤は許可されたのですが、いくつか条件を設定されています。そのうちの一つが「出勤する従業員を2つ以上のシフトに分ける」というものです。ジャカルタ州知事の説明では、その後発布された規定には記載されていませんが、「勤務時間帯に少なくとも2時間の差を設ける」と説明しています。製造業では一般的なシフト勤務ですが、非製造業ではシフト勤務を適用されていない会社が多いのではないかと思います。一度に出勤する社員を50%以下に抑えるためのシフト勤務はどのように設定していけばいいのでしょうか。

週5日勤務の場合は1日の実働時間は最⾧8時間です。ですから通常8時から12時までと13時から17時までの拘束時間9時間、実働時間8時間という勤務体系が一般的です。これを2シフトに分け、その勤務時間帯を少なくとも2時間の差をつけるとすると、7時から16時と9時から18時という2シフトが容易に思いつきます。けれどもここで気を付けなければならないことが1つあります。労働法規の中に、「4時間連続勤務した後には少なくとも30分の休憩時間を与えなければならない」という規則があるのです。ですから、休憩時間を全員12時から13時に合わせてしまうと、7時からの勤務の人は午前中に5時間勤務、9時からの勤務の人は午後に5時間勤務となってしまい、これは違反となります。ですから7時からの勤務の人は休憩時間を11時からとし、9時からの勤務の人は13時からの休憩時間としなければならなくなります。

「そんなことをすると全員が一緒に働いている時間は9時から11時と14時から16時の4時間しかない。会議もやりにくいし、非効率だ。」という声が聞こえてきそうですね。その場合は小さな休憩時間を間に入れることを検討してみてはいかがでしょうか。上記規定のポイントは「4 時間連続勤務」です。ですから午前10時から10分間と午後3時から10分間休憩時間を設定し、昼食時の休憩時間を40分にするなどは可能ではないでしょうか。もしくは7時からの勤務の人は午前中に、9時からの勤務の人は午後に10分間の休憩を取り、昼食時の休憩時間を50分とするバリエーションも考えられます。就業状況に適した方法での勤務形態を検討していく必要がありますね。

関連法規:2003年法律第13号第79条