第3回労務相談室 有効なITAS保有者以外の入国

コロナ禍において種々の規定が日々発行される中、外国人の入国に係る規定も何度も発布されました。現状では有効な一時滞在許可(Ijin Tinggal Terbatas、通称ITAS)を保有する外国人のみの入国が認められています。一方で多くの方が一時帰国なさっており、一時帰国中にITASの有効期限が切れてしまった方や新規赴任するためのビザを取得できないまま待っていらっしゃる方も多いのが現状です。今回は実際に入国された実例等を見ながら、運用状況を共有させていただきたいと思います。

【ITAS有効期限切れ後の入国ケース】

まずはITAS有効期限が一時帰国中に切れてしまった方のケースです。インドネシア政府は救済措置として「やむを得ない場合の滞在許可(Ijin Tinggal Keadaan Terpaksa Masuk、通称ITKT Masuk)の自動付与を発表しています。事前の申請処理等は不要でスカルノ・ハッタ空港から入国が許可されるように見える規定です。しかし実際にはその許可を発行する際、いくつか確認している文書があります。まずはすでに労働省から延⾧を許可された就労許可(Notifikasi、旧IMTA) の写しです。現在も労働省はNotifikasiの延⾧処理は受け付けています。Notifikasiの延⾧がまだできていないけれども会社と当該外国人労働者との間の雇用契約書を提示して許可された実例もあります。つまり担当者の判断に任せられるため、これがあれば必ずという規定はありませんが、入国後本当にITASを延⾧するということを理解されれば許可を出しているようです。また雇用者である会社から「入国後必要許認可処理を行う」ことの表明書の提示も求めています。確かにITKT Masukを得るための事前申請処理などは不要ですが、手ぶらで行くことができるわけではないのです。

また規定変更が実務処理を行う末端まで事前の周知が十分行われていないということはインドネシアを知る方であれば容易に想像できます。このコロナ禍の規定が頻繁に変更している中ではなおさらです。本ITKT Masukに関する規定のコピーを準備し、すぐに入国管理局官吏に提示できるようにしておくと助けになるでしょう。ご自分がその対象となることを示す有効期限の切れたITASも提示できるようにしておいた方が無難でしょう。

【新規ビザ申請】

次に新規ビザ申請ですが、こちらは確かに申請が停止しています。一方で、投資調整庁(Badan Koordinasi Penanaman Modal、通称BKPM)が現在少しでも門戸を開くべく当該省庁宛の推薦状の発行を始めています。発行された推薦状を確認してみますと、「当該外国人に対するビザ発行をお願いする」と記載されており、これにしたがい特別処理を行うのではないかと思われます。新規ビザ処理を開始できる感染状況にないインドネシアですが、一方で経済を動かしたいのも本音であり、このような特別なお願いに対して答えてあげるという姿勢を示しながら新規ビザの処理を開始しようとしているように見えます。投資調整庁通達は6月11日に発行されていますので、やっと推薦状が出始めたところです。これを用いて申請したビザが本当に発行されるのかはまだ実例がありませんので、注視が必要です。

関連法規:2020年法務人権省入国管理局回状第2493号、2020年投資調整庁通達第8号