
第8回労務相談室 労使の合意(二者協議会)
コロナ禍において賃金の控除は労使の合意があれば可能です。労働組合がある会社は社員の代表としての労働組合と協議を行い、合意する必要があるという理解でいらっしゃると思います。とはいえ社員の代表となれる労働組合は社員の50%以上が組合員となっている労働組合を言いますので、労働組合であれば何でも社員の代表として対応できるわけではありません。一方で労働組合のない会社はどのように労使で合意すればいいのでしょうか。
【二者協議会Lembaga Kerjasama Bipartit】
労働法規では二者協議会Lembaga Kerjasama Bipartitの設置が定められています。労働組合の有無にかかわらず本来はどの会社も二者協議会を設置しなければなりません。義務付けられているにもかかわらずあまり周知されておらず、労働省側もあまり問題にしていないため、二者協議会を設置していない会社がほとんどではないかと思いますが、労働組合のない会社や、できれば労働組合を作りたくないと思っていらっしゃる会社にはこの二者協議会が役に立ちます。 二者協議会は「1つの会社内の労使関係に関わる事項に関して討議、相談する場」であり、「事業継続を保証し、労働の安定を生み出す、労働生産性および労働者の福利厚生向上のため の、会社における労使関係の問題を検討するための場」としての機能を有します。不平申し立てや要求をする場所ではなく、相談をして解決を探っていく場なのです。少なくとも月1回の会合を持ち、いずれからでも議題を提案することが可能です。多くの場合労働組合を結成したい理由は会社に要望を伝える場が欲しいというものです。ですから話をする場を設けてあげることで労働組合の結成をせずとも労使の話し合いができますし、社内機関なので労働組合上部団体などからの指導が入ることもありません。
【委員選出方法】
会社側と社員側のそれぞれの代表が同数の委員を選出し、会議をしていきますが、社員側の代表はどのように選出すればいいのでしょうか。労働組合がある場合は、組合員数と非組合員数の割合に合わせた人数を民主的に選出します。たとえば組合が2つあり、1つは7割、もう1つは2割、そして残りの1割はどちらの組合にも所属していないとしましょう。二者協議会の委員は少なくとも労使それぞれから6人、最大20人となっています。10人とした場合は最大多数の労働組合から7名、少数派労働組合から2名、非組合員から1名が委員となるという具合です。会社側も同数の委員をたて、ここには社⾧や外国人労働者も「会社代表」として出席することが可能です。外国人は人事に手を出してはいけないと気を付けていらっしゃると思いますが、堂々と相談ができます。まずは一度対面し、気楽に話を始めてみませんか。
関連法規:2003年労働大臣決定第255号Nomor:Kep-255/MEN/2003



