第11回労務相談室 オムニバス法対応

『フェニックス労務相談室』も10回を越え、襟を正しなおして頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

雇用創出オムニバス法ですが、大統領の署名を受け、法務人権省より公布されました。とはいえ国会可決後に修正が行われ、ページ数が大幅に増えていることや、誤植や参照条項の不一致 などが散見されており、法としての正当性を疑問視する意見が出されています。労働組合連合も違憲申請をすでに提出しており、この法律が本当に使われることになるのかどうかを不安に感じていらっしゃる方が多いのではないかと思います。そんな中で今対応すべきことは何なのかということに焦点を当てて考えてみましょう。

【無効化条項および改定条項の特定】

雇用創出オムニバス法はすでに最終版が入手できる状況になっています(https://jdih.setneg.go.id/Terbaru)。その中で無効化された法規および条項がいくつもあります。その無効化が現在の自社就業規則もしくは労働協約に影響する部分があるかどうかを確認しま しょう。特に無効化された条項番号が明記されていたりする場合は自動的に無効化となりますので、どのように改定すべきかを検討するということになります。また条項番号は記載されていないけれど、その内容が明記されている部分については自動的に無効化にはなりませんが、そのままでいいのか、無効化に合わせて改定すべきなのかを会社の状況に合わせてご検討ください。次に改定されている条項がどれなのかを確認し、自社就業規則および労働協約と比較してみてください。その中には本法律ですぐに適用できるものと、詳細規定となる政令や大臣令の発布を待たなければならないものがあります。まずはすぐ適用できるものがどのように影響してくるかを確認しましょう。詳細規定を待つものは3ヶ月以内に発布が義務付けられていますの で、その間に準備を進めましょう。

【就業規則/労働協約での対応】

まずは就業規則/労働協約の記載方法を確認してみてください。「現行法規にしたがう」とだけ記載されて、法規内容詳細が明記されていない場合は何の対応もする必要はありません。自動的に新しい法規内容に変わります。一方で「2003年法律第13号第〇〇条にしたがう」というように法規名や条項番号が記載されているけれど、内容が明記されていない場合は当該条項が無効になっていない限りは元の規定が有効になってしまいます。新法規に適用したい場合は改定が必要になります。また法規名は記載されていないけれども内容が今回の改定で変更になっている場合も改定が必要です。就業規則/労働協約に定められた改定方法にしたがった方法での改定を検討なさることをお勧めいたします。

関連法規:2020年法律第11号(通称:雇用創出オムニバス法)