
第2回労務相談室 回状への対応の仕方
6月14日に発布された労働省からの回状が皆さんの困惑を起こしているようです。ちょうど前回この『フェニックス労務相談室』でご紹介したシフトについて、ジャカルタ州知事が説明に用いた内容とは似て非なる規定が定められているからです。そしてその規定には「2シフトは少なくとも3時間の間隔をあけることを義務付ける」となっており、その後に2つのシフトが記載されていますが、それと同じでないといけないのか、例なのかもよくわかりません。その上その2つのシフトの就業時間は全体で8時間しかなく、一般的に休憩時間1時間を含めて拘束時間9時間、実働時間8時間ですので、これは就業時間を短縮しろという規定なのかとも思ってしまいます。けれども就業時間の短縮については全く触れていません。
「義務付ける」と記載されていますが、罰則が全く見当たらないのも解せないと思われるのではないでしょうか。それは法規の性質によるものです。今回の法規は「回状Surat Edaran」という形で発行されていますが、これは法的拘束力を持ちません。一方で法的拘束力を持たないため発行の承認手続きが比較的容易で早く発行することが可能です。これまでのCOVID-19関係の規定に多く回状が見られるのはそのためです。
「法的拘束力を持たない法規」というのは理解しにくいと思いますが、インドネシアの法規には優先順位があります。順位が高いものがより強い拘束力を持ちますので、上位の法規と異なる規定を下位の法規で設定しても法的に無効となってしまいます。最も上位にあるのは憲法Undang-Undang Dasar 1945です。それに続くのが法律Undang-Undang、政令PeraturanPemerintah、大統領令Peraturan Presiden、大臣令Peraturan Menteriという順になり、最後が地方令Peraturan Daerahです。ここまでが法的拘束力を持ちます。
では回状とは何なのかですが、実際は勧告のようなものになります。であれば別に従わなくてもいいのか、というとこれは非常に微妙です。それはインドネシアはまだ政府の勧告は従うべきものという認識が強いことによります。罰則がないのだから別に従わなくてもいいとも言えますが、政府からの印象はよくありません。できるところはできるだけ従うが、難しいところはなぜ難しいのかを説明できるようにしておくのがベストと言えるでしょう。たとえば今回の回状の場合、2シフトに分けることと、就業時間を1時間短くすることは可能だが、2つのシフトの差は2時間しか開けられないなどという場合が考えられます。3時間開けて実働時間7時間となると、一緒に仕事をできる時間は4時間しかなく、文書処理に通常3~4時間かかることを考えると2日にまたがる可能性があり、多くの無駄な時間がかかってしまうというような理論武装をしてみてはいかがでしょうか。規定は理解しており努力はしているけれどもこういう理由で難しいというのがインドネシア政府には比較的受け入れられやすい攻め方となります。
関連法規:2020年コロナ委員会回状第8号



