第20回労務相談室 送別金規定

雇用関係終了時に支払わなければならない社員の最終権利として退職手当Uang Pesangon、勤続功労金Uang Penghargaan Masa Kerja、権利補償金Uang Penggantian Hak、送別金Uang Pisahなどが定められています。退職手当と勤続功労金は社員の勤続年数にしたがった支給月数が定めら れており、雇用関係終了時の月額定賃金に基づき支給額を計算します。権利補償金はオムニバ ス法により変更があり、これまで定められていた医療補助および住宅補助としての「(退職手当 +勤続功労金)×15%」が削除されました。未取得で有効な年次有給休暇権利買取と採用地へ社員と家族が戻るための交通費はこれまで通り設定されています。

【送別金を支給する雇用関係終了理由】

一方送別金は各社で定めることができます。労働契約Perjanjian Kerja、就業規則Peraturan Perusahaan、労働協約Perjanjian Kerja Bersamaなどでその規定を定めなければなりません。送別金はすべての雇用関係終了に対して支給義務があるわけではありませんので、どういう場合に送別金を支給しなければならないのかを認識しておく必要があります。オムニバス法以前では (1)自己都合退職、(2)連続5日以上の無断欠勤によるみなし自己都合退職、(3)重大な過ちによる懲戒解雇の3種類が送別金を支給するケースでしたが、オムニバス法では 3 種類の追加がありました。(4)経営者の違反を理由に社員が解雇申請を行ったが、経営者の違反がないと認めら れ、経営者が社員の雇用継続を望まなかった場合の退職、(5)会社に損害を及ぼした刑事により責任当局に拘留され6カ月以上就労できなかったことによる退職、(6)責任当局に拘留後6カ月以内に有罪が確定されたことによる退職であり、全部で6種類の送別金の設定を検討する必要があります。現行就業規定や労働協約には(4)~(6)の送別金が設定されていないはずです。早急に対応しましょう。

【送別金額の設定】

送別金額の定め方には規定がありませんので、退職手当や勤続功労金のように社員の勤続年数にしたがった、月額定賃金をもとに計算する方法を定めている会社が少なくありませんが、金額で設定している会社もあれば、役職ごとの規定を定めている会社もあります。基本規定を設 定し、上記6種類のそれぞれがその基本の何倍もしくは何パーセント支給するというような形が多いかと思いますが、各種類にいくらという金額設定もあります。各社の方針と適正を鑑み 検討なさることをお勧めいたします。

関連法規:2021年政令第35号PP-35/2021